風連スポーツクラブ「ポポ」規約
第1章 総則
(名称)
第1条  本クラブは総称を風連スポーツクラブ「ポポ」(以下「クラブ」という。)と称し、主たる事務所を風連町農村環境改善センターに置く。
(目的)
第2条  クラブは、憲章の趣旨に基づき、自主運営によるスポーツを中心とした活動を通し、会員の健康づくりや世代間の交流を推進するとともに、他の関係団体と連携し地域社会における生涯スポーツの発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条  クラブは、前条の目的のために次の事業を行う。
  (1)会員の定期スポーツ等の活動
  (2)会員相互の親睦事業
  (3)各種スポーツ大会・スポーツ教室の開催
  (4)各種研修会及び、スポーツの普及振興のための事業
  (5)その他本クラブの目的達成のために必要な事業
第2章 組織
(クラブの構成)
第4条  クラブは、風連町内に在住するもの及びクラブの目的に賛同するものを構成員とする。
  (1)一般会員
  (2)ファミリー会員
  (3)賛助会員
第3章 会員
(入会資格)
第5条  クラブに入会するものは、次の用件を備えていなければならない。
  (1)原則として風連町に在住者及び本会の目的に賛同するものであること。
  (2)クラブの諸規定を遵守するものであること。
  (3)入会のために必要な手続きを済ませ、会費の納入したものであること。
(入会・退会手続)
第6条  クラブに入会を希望するものは、所定の手続きに従い申し込む。また、入会後入会申込時の記述事項に変更が生じて場合には、速やかに届け出なければならない。
 2 クラブの退会を希望するものは、事前に届け出なければならない。
(除名)
第7条  クラブは、第5条の要件を満たさない会員について除名することができる。
(会費)
第8条  会費とは次のものをいい、額は別に定める。
  (1)年会費
  (2)受講料
  (3)その他必要な経費
(会費の納入)
第9条  会員は、クラブが別に定める会費を原則として納入するものとする。
(会費の不返還)
第10条  一旦納入した会費は、理由の如何を問わず返還しない。
第4章 会議
(総会)
第11条  クラブの総会は毎年1回開催することとし、会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。総会は、最高議決機関で次の事項を決議承認する。
  (1)行報告・決算に関すること。
  (2)事業計画・予算に関すること。
  (3)役員の選出に関すること。
  (4)規約の改正に関すること。
  (5)その他クラブに関して重要な事項。
 2 総会は会長が招集し、議長となる。
 3 総会は成人会員の2分の1以上の出席をもって成立とする。ただし、委任状より他の出席会員を代理人とするものは出席とみなす。
 4 総会の決議は、出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
 5 本規約の改正は、出席者の3分の2以上の承認を必要とする。
(運営委員会)
第12条  運営委員会は次の事項を協議し決定する。
  (1)事業・予算の執行に関すること。
  (2)事業報告・決算報告書の作成に関すること。
  (3)事業計画案・予算案の作成に関すること。
  (4)専門部会に関すること。
  (5)その他総会により委任された事項の執行に関すること。
 2 運営委員会は会長が招集し、議長となる。
 3 運営委員会は出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(専門部会)
第13条  クラブに次の部会を設置し、部会長がそれぞれの部会を招集する。
  (1)総務部会
  (2)財務部会
  (3)事業部会
  (4)広報部会
 2 部会はクラブの具体的な事業の計画・実施を行う。
 3 部会の構成・職務等は運営委員会で決定する。
(運営委員会
     役員の構成)
第14条  役員の構成は次のとおりとし、それぞれ専門部会に所属する。
  (1)会長 1名
  (2)副会長 若干名
  (3)事務局長 1名
  (4)運営委員 必要に応じた人数
  (5)会計 1名
  (6)会計監査 2名
 2 上記役員のほか、必要に応じて役員を置くことができる。 
(役員の任務)
第15条  役員の任務は次のとおりとする。
  (1)会長はクラブを代表し、会務を統括する。
  (2)副会長は会長を補佐し、事故等により不在のときはその職務を代理する。
  (3)事務局長は、会長の命を受けクラブの会務を執行する。
  (4)運営委員はクラブの会務を分担する。
  (5)会計はクラブの会計事務を処理する。
  (6)会計監査はクラブの会計、財務及び事業を監査する。
(任期)
第16条  役員の任期は2年とする、ただし再任は妨げない。
第5章 会計
(資金)
第17条  クラブの資金は次に掲げるものとする。
  (1)会費
  (2)事業などによる収入
  (3)助成金・補助金
  (4)寄付金・協賛金
  (5)その他
(資金の管理)
第18条  クラブの資金は事務局が管理する。
(予算及び決算)
第19条  クラブの予算及び決算は、総会の議決・承認を得なければならない。
(会計年度)
第20条  クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
第6章 事故の責任
(事故の責任)
第21条  会員はクラブ活動に際しては、クラブの諸規定並びに施設管理責任者及び指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとし、クラブ及び指導者に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。
(保険の加入)
第22条  会員は、クラブ指定の保険に加入しなければならない。クラブは、その活動中の傷害についてはその保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。保険未加入者の活動中の事故について
クラブは一切の責任を負わない。
第7章 細則
(細則)
第23条  本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は、運営委員会の決議によって定める。
附則 クラブ初年度の役員の任期は、本規約の定めに係らず初年度限りとする。
附則 本規約は平成15年 4月26日より施行する。